.はじめに

2018年3月23日に米国政府は、中国を世界貿易機関(WTO)に提訴しました。トランプ大統領は、中国が米国の知的財産権を侵害しているとして輸入関税を課すための大統領覚書に署名しており、これらの貿易措置の一環としています[1]。このように、米中の対立が深まる中、下記のニュースが話題となっています。

 

. Apple元社員を秘密窃盗で訴追

Appleが、企業秘密を盗んだとして自社の自動運転車チームの元メンバーを刑事告訴しました。Appleの訴えを受けて、元社員のXiaolang Zhang被告が自動運転車用回路基盤の設計図をダウンロードした後、中国行きの航空券を予約し、逃亡を図ろうとしていたところ、2018年7月7日にサンノゼ空港で逮捕されました[2]。Appleの知的財産の窃取に関して米連邦捜査局(以下、FBIという)の事情聴取を受け、同氏はこの罪を認めています[3]。Zhang氏は2015年からAppleで働き始め[4]、同社の自動運転車プロジェクトで、センサデータを分析する回路基板の設計とテストを担当しました。2018年4月に息子が生まれた頃に休暇を取得して中国を訪れ、その後職場に戻り、Appleを退職してXMotors(小鵬汽車)という中国の自動運転車のスタートアップに転職すると上司に告げました。その際に上司が疑念を持ち、AppleのNew Product Security Team[5]に連絡したところから、不正行為の有無に関する調査が始まりました[6]

出所:tripnote[7]

 

. 日本および米国との比較

まず、日本でのスパイ事件に関する事例を挙げます。

1.遺伝子スパイ事件の事例

2001年5月9日、米国の司法当局は、日本の理化学研究所[8]の研究者ら二人の日本人がアルツハイマー病の研究にかかわる重要な遺伝子などをアメリカの研究機関から盗み出していたとして、連邦経済スパイ法の罪でオハイオ州の連邦裁判所に起訴しました。起訴されたのは理化学研究所の遺伝子研究のチームリーダーで、オハイオ州の医療研究機関「クリーブランド・クリニック[9]」で研究員として働いていた岡本卓被告とアメリカのカンザス大学医療センターの研究員、芹沢宏明被告の二人です。岡本研究員は、クリーブランド・クリニックでアルツハイマー病[10]の原因解明のため遺伝子の役割を研究していた中、研究の過程でできた組み換え用遺伝子[11]や細胞の培養液など、研究材料を許可なく持ち出しました。そして、知り合いの芹沢研究員のカンザス大学の研究室にいったん隠したうえで、翌月日本に持ち出したとしています。司法当局は、持ち出した遺伝子はアメリカの国立衛生研究所などから助成を受けて研究開発されたものであり、日本政府が運営にかかわっている理化学研究所のために機密を盗み出した[12]として、「産業スパイの罪」などにあたるとしています[13]

日本の研究現場では研究材料や研究成果の帰属問題について、これまで対策が講じられず野放しにされてきたことは事実です。基礎研究といえども成果の帰属をめぐって契約[14]を厳密に交わすこと、そして研究者は自らのリスクマネジメントのためには契約書を味方にする術を身につける必要があるといえます[15]

 

 

2.日本国における営業秘密等の保護

営業秘密の保護は、1990年の不正競争防止法改正において明文化され、さらに累次の改正、「技術流出防止指針[16]」の策定や「営業秘密管理指針[17]」の改訂、経済産業省より「秘密情報の保護ハンドブック〜企業価値向上に向けて〜」が平成28 年2 月に公表されています。近年、日本企業の海外進出先は多岐にわたり、米国は特に経済的につながりが深いといえます。なお、本記事では日本の制度等の詳細な説明は省略します。

 

3.米国における営業秘密等の保護
(1)連邦経済スパイ法 EEA(Economic Espionage Act of 1996)以下、EEA

1980年代初頭のIBM ソフトウェアの窃盗事件の発生、その後の米ソ冷戦構造で軍事技術情報をめぐるスパイ事件の増加という背景と、民事規制では十分ではないという観点から、営業秘密[18]の不正取得等に関して刑事面を規律するために制定された連邦法です[19]

EEAは、2つの異なる犯罪を禁止しています。

◆外国政府に便益を与えるための経済スパイ:合衆国法典第18巻(EEA)第1831条

・・・本条は、所有者の許可なく営業秘密を取得もしくは他人に譲渡し、又は、その他の方法で所有者から営業秘密を奪うことを禁止しています[20]

◆営業秘密の不正取得・不正開示: 合衆国法典第18巻(EEA)第1832条

・・・本条は、営業秘密の窃取、獲得、破壊又は伝達に関する同様の行為を禁止していますが、外国主体の便宜に関する規定の代わりに、所有者以外の者の便益のために営業秘密を不正取得するという被告人の意図を要件としています[21]

第1831条及び第1832条は、各条違反の未遂及び共謀も禁止しており、罰則は既遂犯と同じです。

一般的な調査方法としては、FBIは不正取得の疑いについての情報を受領した後、覆面捜査を行うことがあります。例えば、FBIが進行中の犯罪行為について情報を得た場合、職員が営業秘密の譲り受けに興味を示した人物を装うことがあります[22]。特定の人物が関与していると信じるに足りる適法な根拠を有している場合、FBIは、当該人物の電話を盗聴、住居の捜索を行うために裁判所の令状を取得することもあります[23]。また、営業秘密を所有する企業が調査を手助けすることも多く、現従業員又は元従業員に不正取得の疑いがある場合、企業がFBIに対して当該従業員の会議、電話、電子メールその他のコンピューター上の行動に関する情報を提供することがあります[24]

出所:KKTV[25]

米国では、連邦レベルでは刑事についてEEA[26]があり、州レベルでは大多数の州に刑事法があり、マサチューセッツ州およびニューヨーク州を除く全州が民事上の保護についてUniform Trade Secrets Act(以下「UTSA」という)をベースとした州法を採用していました。その後、Defend Trade Secrets Act of 2016(以下「DTSA」という)が成立し、連邦レベルでの初めての民事上のトレードシークレット保護法となりました[27]

なお、本記事ではUTSA 、DTSA等の詳しい説明は省略させて頂きます。

 

 

(2)米国の輸出管理体制

米国輸出管理法は「米国輸出管理規則」(以下、EARという)で規定されており、「米国務省産業安全保障局」(以下、BISという)によって管理されています[28]。EARというのは、Export Administration Regulationsの略で、米国における輸出管理規則のことです。米国の輸出管理関連法規は、管轄権の及ばない他国での取引にも域外適用されています[29]。しかも、ある貨物が米国から輸出されるときだけでなく、全ての再輸出取引に対しても適用されるのです[30]

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EARの対象品目に関しましては、

【EAR Part 734.3 ITEMS SUBJECT TO THE EAR 】に記載されています。

⇒ (a) Except for items excluded in paragraph (b) of this section、 the following items are subject to the EAR:

(1).All items in the United States、 (米国内にある全ての品目=原産地を問わない)

including in a U.S. Foreign Trade Zone or moving intransit through the United States from one foreign country to another;

(2).All U.S. origin items wherever located; (全ての米国原産品=現所在地を問わない)

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原則として、米国内または米国原産のすべての品目は、BISの管轄の対象となります。特許は一般的にEARにおいて、「技術」とみなされます。また、「輸出」には、物理的に国外に持ち出すこと以外に、米国内で外国人に規制のかかる情報についての開示をすることも「輸出」に当たると解釈されています[31]

なお、EARに対する特許免除もあります。米国特許商標庁(USPTO)は、一定の状況下では、海外で特許の保護を得ることを目的として、特許出願に含まれている技術の輸出を許可する独自の輸出規制規定を設けています[32]。USPTO によって執行される規則は、特許出願又はその修正、変更若しくは補足、又はそれらの分割の形での機密扱いでない技術の外国への輸出について規定しています(37 CFR 第5 章)。BIS は、EAR の対象となるそのような技術の輸出及び再輸出の承認に対する輸出管理法に基づく権限をPTO に委譲しました。なお、PTO の規則に基づいて承認されない当該技術の輸出及び再輸出は、EAR に従わなければなりません。

 

. 米国に子会社を持つ日本企業の営業秘密保護について[34]

日本企業が米国に子会社を設立して事業を行う場合に注意すべきことは何でしょうか[35]

1.従業員を雇用する際

米国企業は、重要な職務遂行者との間では、詳細な内容の雇用契約書を締結することが一般的です。例えば、守秘義務及び開示許容要件、発明における会社への開示を明確に規定し、さらには退職時に営業秘密が漏れるリスクを低減するために、従業員の引抜禁止、顧客関係の取込禁止等の規定を含めることが一般的です。なお、競業禁止規定[36]を含めることもあります[37]。また、米国では、一般従業員については随意雇用[38](employment at will)という雇用関係を有し、そこで、営業秘密に関する管理方針・手続が制定されることが通例です。具体的には、営業秘密情報へのアクセスを特定の従業員に制限すること[39]、データや情報の使用・共有に関する方針及び手続を整備[40]、営業秘密であることを媒体上に明記すること等が挙げられます。

2.米国子会社の従業員が退職する際

退職前に面談(Exit Management[41])を行い、従業員が会社の営業秘密に関する管理方針・手続に従っていることの確認にして署名させます。また、従業員が使用していたパソコンについて、情報やデータへのアクセス・保存・削除の状況確認にして証拠保全・調査(Forensic Review)を行います。また、従業員の転職先の会社に対して秘密保持義務について書面で通告して注意喚起することも重要です。

3.共同研究開発を行う際の営業秘密の保護

共同研究開発先との間で、秘密保持契約(non-disclosure agreement; NDA)又は秘密保持条項を含む共同研究開発契約やライセンス契約等の契約を締結しておくことが重要です。日本企業と米国の共同研究開発先との間では勿論ですが、日本親会社の営業秘密が米国子会社から漏洩するリスクへの対処のため、日本親会社とその米国子会社の間でも重要になります。

4.日本企業の米国子会社が他社を営業秘密侵害で提訴する場合

連邦法であるDTSAに基づく請求は、連邦裁判所で提訴する必要があります。これに対して、州法に基づく請求は、州裁判所だけでなく、州籍相違(diversity jurisdiction)等に基づき、連邦裁判所に提訴することも可能です。

 

 

.カリフォルニア州における特有の事例について

  1. カリフォルニア州では、意図的な不正取得等の場合、懲罰的賠償として、3倍賠償を認めることがあります(通常の損害賠償に加えて、その2 倍の額の懲罰的賠償が加算されます)[42]。DTSA も、懲罰的賠償として3倍賠償(通常の損害賠償に加えて、その2 倍の額の懲罰的賠償)を認めています[43]
  2. カリフォルニア州の訴訟手続では、ディスカバリーの開始前に、対象となる営業秘密について「合理的詳細」に特定することが求められ、被告の訴訟戦略として、ディスカバリーの実施を遅延させることがあります。
  3. カリフォルニア州の裁判所は、営業秘密に関連する事件においては、裁判所が、当事者に対して、ディスカバリーで得た情報を当該訴訟以外の目的で使用することを禁止する命令を下すことが一般的です。そのため、米国のディスカバリーで得られた情報を他国での訴訟で使用できない可能性があります。
  4. カリフォルニア州の営業秘密法では、営業秘密の使用権等の権利を有する者も原告となることができます。従って、米国子会社が営業秘密を保有せず日本親会社から使用権を付与されているに過ぎない場合であっても、米国子会社が原告となり提訴することができます。

.おわりに

冒頭で説明しましたAppleの事件[44]から、Google系のウェイモや配車アプリのUberテクノロジーズなどのIT企業大手と同様に、Appleも自動運転技術の開発に相当注力していることが浮き彫りになりました。自動運転技術の開発を巡る、主要国、主要企業の熾烈を極める闘いが始まっています。今回のようなトレードシークレットの窃取としては、2015年にUberがGoogleのレーダー技術を入手しようとして仕掛けたケースも有名です。両社は法廷闘争の末に和解したものの、その過程でUberが当初自動運転技術の開発に出遅れて焦っていた事実や、Googleが人材を引き抜かれるリスクに頭を悩ませていた事実が明らかになっています[45]。外国の関係者が日本の企業を標的に営業秘密の窃取を企てる傾向がますます高まっており、日本全体の競争力を削ぎ、経済成長を妨げ、国の安全保障にまで懸念を生じさせています。日本は、米国と比べて経済スパイの取締り、また処罰が甘い国とされています[46]。営業秘密の保護に関する米国実務は、米国特有の事項も含まれていますので、様々な注意が必要です。

—-以下、参考文献等—-

(※脚注番号をクリックすると、指定場所に自動で移動できます。)

[1] ロイター: https://jp.reuters.com/article/usa-china-trade-wto-idJPKBN1GZ1FI 07/11/2018参照

[2] REUTERS: https://jp.reuters.com/article/apple-autonomous-idJPKBN1K10WB 07/11/2018参照

[3] 一方で、被告は16日に無罪を主張しています。

[4] 被告はAppleに入社する際、秘密保持契約を結んでいたとされています。

[5] Apple社内のセキュリティ体制として、機密性の高いプロジェクトにアクセスするためには、従業員はAppleのVPN(仮想プライベートネットワーク)にログインし、「承認」を与えられる必要があります。この承認にはまず、すでにアクセス権を持つ他の従業員に推薦が不可欠です。さらに、管理者の査定を受けなければいけないという二段構えとなっています ( Livedoor NEWS 2018/7/11 記事よりhttps://news.livedoor.com/article/detail/14997659/ )。

[6] CNET Japan:https://japan.cnet.com/article/35122290/  07/18/2018参照

[7] 図面:https://tripnote.jp/america/apple-park-visitor-center 07/11/2018参照

[8] 1917年に東京・駒込に設立された組織で、脳科学や遺伝子分析、発生・再生学、放射線の高度利用などの先端分野に力を入れています。

[9] 米オハイオ州クリーブランドにある民間の非営利の医療・研究機関。岡本被告が在籍していたラーナー研究所は、病院とともに財団の中で中核組織とされています。生命科学、医学分野では全米でも有数のレベルにあると評価されています。

[10]アルツハイマー病の研究は現在世界中が激しい競争を繰り広げている分野です。

[11] デザイナー遺伝子は、機能を調べたい目的分子の両端に「標識(tag)」を付けたものであると説明されています。標識は発光したり染まったりする物質で、遺伝子が実際に細胞内に入ったかを調べるのに利用されています。しかし、この遺伝子が本当に存在しているかどうか定かではありません。

[12] 理研科学研究センター病因遺伝子研究グループ長の貫名氏によると、岡本被告の研究テーマはCCF時代と異なっており、理研に研究材料を持ち込む必要性が薄いと述べています。

[13] NHKニュース速報  2001年5月10日の記事 「米 遺伝子スパイで日本人研究者2人を起訴」

[14] ここでいう契約とは、秘密保持契約、共同研究開発契約、ライセンス契約等が挙がられる。

[15] 石塚泰年 日経バイオビジネス「遺伝子スパイ事件」

[16] 平成15年3月14日 経済産業省

[17] 平成27年1月28日 (改訂)経済産業省

[18]「営業秘密」とは、有形物か無形物かを問わず、かつ、保管、集積又は物理的・電子的・図形的・写真的・書面的記録の有無及び方法を問わず、以下の各号の要件を満たす全ての形態・類型の財務的、事業的、科学的、技術的、経済的又は工学的情報を意味し、図案、計画、編集物、プログラム機器、製法、設計、試作品、方法、技術、過程、手続、プログラム又はコードを含む。

[19] 飯田圭,大平恵美,鈴木薫,二間瀬覚,吉村公一「米国における営業秘密保護の現状について」パテント(2017)

[20](罰則)最長15年の懲役、最大500万ドルの罰金又はその双方が科せられます(Id. 第 1831条(a)項)。組織が第1831条違反で有罪となった場合、1000万ドル又は「当該組織にとっての、窃取された営業秘密の価値」の3倍額のいずれか高い方を最高額とする罰金が科せられます。

[21](罰則)個人の懲役は最長10年である。個人に対する罰金について、法律上の上限は定められていません。組織に対する罰金は500万ドルを上限とします。

[22] United States v. Williams, 526 F.3d 1312 (11th Cir. 2008)

[23] Williams事件やUnited States v. Chung, 659 F.3d 815 (9th Cir. 2011)

[24]三菱総合研究所「諸外国における営業秘密保護制度に関する調査研究報告書」(2014)

[25]https://www.kktv.com/content/news/FBI-preparing-questionnaire-for-potential-victims-in-funeral-home-investigation-475053033.html

[26] 合衆国法典第18 編第90 章第1831 条〜1839 条

[27] 浅井敏雄「2016年米国連邦民事トレードシークレット保護法の概要」Vol. 69 No. 15

[28] モリソン・フォースター https://www.mofo.jp/topics/legal-updates/tlcb/127.html  07/18/2018参照

[29] CISTEC「EAR超入門」(2012)

[30] 米国再輸出規制:一旦米国から輸出されたものが、その後、輸出先から第三国あるいは第三国の特定の使用者向けに再輸出される場合、米国からの直接輸出が規制されていれば、再輸出においても同等の規制を受けることです。米国のみが米国国内法による規制を海外の企業・個人の活動にも適用しています。これを「域外適用」といいます(EAR § 734.2 Important EAR terms and principles)

[31]【Export-Controlled Information】https://www.wrc.noaa.gov/wrso/security_guide/export.htm  07/18/2018参照

[32] 37 C.F.R. Part 5参照。

[33] Scope of the Export Administration Regulations §734から引用。

[34] 荒木源德 ディビッド・ドイル「日本企業の米国子会社における営業秘密の保護に関する実務的考察」パテント(2017)

[35] 営業秘密として法的保護を受けるためには,当該営業秘密の秘密性(非公知性)を保護するための合理的な努力が行われている必要があります(Ex. California Civil Code § 3426.1(d)(2)参照)。

[36] 一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務です。

[37] カリフォルニア州では,一般に,従業員の競業避止義務は無効とされています(California Business and Professions Code § 16600)

[38]「随時雇用・随時解雇」とも訳され、雇用も会社と労働者の対等な契約の一つと考え、契約当時者の合意で契約は成立する一方、当事者の一方がもう一方に通知することでその契約が破棄することができるという考え方です。

[39] 前記のApple社の例のように、システム上でのユーザー毎の制限や規則による制限などがあります。なお、営業秘密の重要性に応じて,会社が適切と考える制限を選択することになります。

[40] 業務目的以外に会社のシステムを使用禁止、私有パソコンを会社の業務に使用禁止等があります。

[41] 退職などの個人との関係解消についても戦略的に計画・管理する人材マネジメントのことです。なお、終身雇用を前提としてきた日本の企業社会では、定年退職以外の形での労働契約の解消については、どうしても解雇につながるネガティブなイメージがつきまといがちです。

[42] California CivilCode § 3426.3

[43] 18 U.S. Code§ 1836(b)(3)(C))

[44] 類似事件として、過去にUnited States v. Hanjuan Jin, 833 F. Supp. 2d 977 (N.D.Ill. 2012), aff’d, 733 F.3d 718 (7th Cir. Sep. 26, 2013)があります。

[45] アップルと中国の「スパイ事件」からみえる、米中自動運転戦争の壮絶https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56567 2018/08/14参照

[46] 玉井克哉(東京大学・先端研)変動する経済環境と営業秘密法制(2014)